受入れ機関の基準(特定技能)
特定技能ビザでは、基準が定められていて、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
外国人本人の基準と受入れ機関の基準に分けて考えると理解しやすくなります。
「外国人本人の基準」については、2つ定められています。
①特定技能1号の基準
②特定技能2号の基準
「受入れ機関の基準」は、大きく分けて3つの項目について定められています。
①雇用契約の内容
②雇用契約の履行確保
③外国人支援計画
受入れ機関の基準(①雇用契約の内容)
雇用契約の内容についての基準は、特定技能ビザで活動する外国人の期間満了後の出国を確保し、雇用契約の内容で差別的取り扱いを受けることがないように定められています。
受入れ機関の基準(②雇用契約の履行確保)
雇用契約の内容についての基準が定められていますが、実際に受入れ機関において定められたとしても履行されない可能性は払拭できません。
そのため、適正な履行が確保できるように定められています。
受入れ機関の基準(③外国人支援計画)
特定技能ビザで外国人が来日する場合、行動範囲は職場だけで完結するわけではなく、当然日常生活も行っていきます。そのため、外国人が行う特定技能ビザでの活動を安定的かつ円滑に行うことができるように受入れ機関が外国人に対して職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うための基準が定められています。
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