外国人雇用福岡

令和3年における在留資格取消事例

在留資格取消制度

在留資格取消制度とは、日本に在留する外国人が入管法第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に、意見聴取の手続等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、その外国人が有する在留資格を取り消すことができる制度です。

 

令和3年の在留資格取消について

出入国在留管理庁が公表している「令和3年の在留資格取消件数について」という資料によると、令和3年の在留資格取消件数は800件となっており、令和2年の1,210件と比べると33.9%減少しています。

 

令和3年の在留資格取消事例

○過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、退去強制歴を秘匿するなどして上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。

 

○在留資格「日本人の配偶者等」を得るため、日本人との婚姻を偽装し、日本人配偶者との婚姻実態があるかのように装う内容虚偽の在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。

 

○在留資格「経営・管理」に係る、在留期間更新許可に際し、実際には会社を経営していないにもかかわらず、虚偽の勤務先所在地を記載し在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。

 

○在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留期間更新許可に際し、実際の職務内容と異なる記載がされた在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。

 

○自身の夫が身分事項を偽って不法入国した者であるところ、自身の永住許可に際し、在日親族として、夫の虚偽の身分事項が記載された申請書を提出して同許可を受けた。

 

○在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた。

 

○在留資格「技能実習」をもって在留する者が、実習先から失踪し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた。

 

○在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。

 

○在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が、勤務先を自己都合退職し、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。

 

○在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も引き続き、6か月以上本邦に在留していた。

 

○日本人と婚姻し在留資格「日本人の配偶者等」として在留していた者が、同国人と婚姻(重婚)し重婚状態であるにもかかわらず、重婚の事実を秘匿して永住許可申請をし、同許可を受けた

 

ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

tel-box2

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る