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特定活動(ワーキングホリデー)

ワーキングホリデー

ワーキングホリデーとは、日本政府との協定等を結んだ国の18歳から30歳程度までの者が文化や一般的な生活様式を理解し、一定期間の休暇を過ごし、その活動のために必要な旅行資金を補うための必要な範囲内の報酬を受ける活動のことを言います。

 

 

特定活動告示5号

日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府若しくはオランダ王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府若しくはスウェーデン王国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。以下同じ。)を除く。)

 

 

特定活動告示5号の2

別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等(法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。以下同じ。)の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

 

 

ワーキングホリデー対象国・地域】令和2年4月1日現在

オーストラリア

ニュージーランド

カナダ

韓国

フランス

ドイツ

イギリス

アイルランド

デンマーク

台湾

香港

ノルウェー

ポルトガル

ポーランド

スロバキア

オーストリア

ハンガリー

スペイン

アルゼンチン

チリ

アイスランド

チェコ

リトアニア

スウェーデン

エストニア

オランダ

 

 

ワーキングホリデーの一般的な要件

※国・地域によって違いがありますのでご注意ください。

・相手国、地域に居住する相手国、地域の国民、住民であること

・一定期間相手国、地域において主として休暇を過ごす意図を有すること

・査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること

・子又は被扶養者を同伴しないこと

・有効な旅券と帰りの切符(又はその資金)を所持すること

・滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること

・健康であること

・以前にワーキングホリデー査証を発給されたことがないこと

 

 

 

これらの要件を満たす場合に、日本での在留資格は「特定活動」が付与されることとなります。

 

ワーキングホリデーでの在留資格特定活動」では、原則として在留期間更新ができないこととなっています。

 

ワーキングホリデーでの在留資格特定活動」では、必要な範囲内の報酬を受ける活動(就労)を行うことができるため、雇用企業の中にはそのまま継続して正社員として雇用したいと考える企業もあるかと思います。

そこで、ワーキングホリデーでの在留資格特定活動」から就労ビザに変更ができるかどうかについて知っておく必要があります。

ワーキングホリデーに関する協定等によって、在留資格を変更することができないとされている国・地域(イギリス、フランス、台湾、香港など)の方については在留資格変更が認められないため、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

 

 

特定活動ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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