転職や離婚をした場合の届出
入管法第19条の16の届出
入管法では、「退学・転職・離婚等の場合には、出入国在留管理局に届け出てくださいね」という規定があります。
分かりやすく言うと以下のようになります。
①教授、高度専門職1号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
→所属機関の名称や所在地の変更、消滅、離脱、移籍の場合に届出が必要
②高度専門職1号イ及びロ・2号、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能
→契約機関の名称や所在地の変更、消滅、契約の終了、新たな契約の締結の場合に届出が必要
③家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者
→配偶者との離婚又は死別の場合に届出が必要
これらに該当する場合には、該当した日から14日以内に届け出なければなりません。
罰則
この届出については、罰則規定が設けられています。
この届出を14日以内に行わない場合:20万円以下の罰金
この届出に関して、虚偽の届出をした場合:1年以下の懲役または20万円以下の罰金
在留審査への影響
この届出については、在留審査にも影響をする可能性があります。
例えば、この届出に違反した場合には、在留期間更新許可申請手続において5年の在留期間が3年になったり、3年の在留期間が1年になったりします。また、次の更新では3年の在留期間になる外国人の方が、この届出に違反したことにより3年ではなく1年の在留期間になったりします。
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