留学生の起業に関する規制緩和
2020年11月20日、法務省は2020年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」等において,外国人留学生による我が国での起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受け,今般,一定の要件の下に,本邦の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動」を措置することを発表しました。
外国人の方が起業して事業を行うためには、在留資格「経営・管理」の付与を受ける必要があります。この在留資格「経営・管理」の付与を受けるためには、事業所を確保し、一定の事業規模(※1)を備える必要があり、起業したい留学生などがその要件を短期間で満たすことは容易ではありません。
そのような理由から、国家戦略特区での外国人創業活動促進事業や経済産業省所管の外国人起業活動促進事業などが行われてきましたが、起業活動が認められる期間が短い、「資格外活動(アルバイト)」が認められないなどの弊害がありました。
そこで、外国人留学生の更なる起業活動促進を目的として、起業のための在留資格として「特定活動」(最長2年)が付与されることとなりました。
最長2年間の卒業後起業活動が認められる在留資格「特定活動」には、以下のような特徴があります。
〇優秀な留学生の受入れや、国内での就労支援に意欲的に取り組んでいる本邦の大学等(※2)を卒業し、本邦において起業活動を行うものを対象として、卒業大学等からの推薦等を条件として、在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)を付与し、最長2年の在留を認める。
〇在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)に基づく在留中に1週28時間以内の包括資格外活動を認める。
〇本邦の大学等を卒業後、引き続き以下の事業を活用して本邦に在留している者についても、一定の条件を満たす場合に、在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)への移行を認める。(※3)
①経済産業省が実施する外国人起業活動促進事業
②国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
※1常勤職員2名以上又は投下資金が500万円以上又はこれに準じる規模であること
※2文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を対象とする。
※3移行前の在留期間と新たな措置に基づく在留期間とを合わせて最長2年間の在留とする。
この新たな在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)により、最長2年間の卒業後起業活動が可能となり、1週28時間以内の資格外活動(アルバイト)も可能になることで、起業を考える外国人留学生の選択肢の幅が広がります。
この制度を最大限に有効活用して、起業活動が促進されることが期待されます。
ビザ申請手続きは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
092-332-2512(8:00~20:00)
✉メールでのお問い合わせはこちら✉
⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐
外国人雇用トップへ