外国人雇用福岡

帰国困難者の資格外活動(週28時間以内のアルバイト)が可能に

新型コロナウイルス感染症の影響により、母国への帰国ができない外国人の方や職場を解雇された外国人の方であっても、自分が持っている在留資格の活動の範囲内で生活をしなければなりません。

 

しかし、在留資格「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」では、原則として就労することができません

 

これらの在留資格を持つ外国人の方々の中には、日本に親族がいないなどの理由により、帰国までの生活がままならない方もいるのが現状です。

 

また、そのような状況から犯罪に手を染めてしまう外国人がいるなどの報道もされてきました。

 

そのような状況を受け、2020年12月1日、出入国在留管理庁は帰国困難者の資格外活動(週28時間以内のアルバイト)に関する取扱いについて公表しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、日本での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)が許可されることとなりました。

 

【要件】

①現在有している在留資格で就労をすることができないこと

②帰国が困難であること

③在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること

 

【提出書類】

①資格外活動許可申請書

②帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの

③理由書

 

ビザ申請手続きは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

 

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る