特定技能ビザでは、基準が定められていて、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
外国人本人の基準と受入れ機関の基準に分けて考えると理解しやすくなります。
「外国人本人の基準」については、2つ定められています。
①特定技能1号の基準
②特定技能2号の基準
18歳以上であること
健康状態が良好であること
特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領に定められた試験その他の評価方法により、2号特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが証明されること
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められない
保証金の徴収・不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結しないこと
特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されず、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していること
特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続きを順守していること
技能実習の活動に従事していた者が特定技能2号の許可を受けようとする場合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められること
特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること
在留資格「特定技能1号」の基準
受入れ機関の基準(特定技能)
日本に在留するミャンマー人への緊急避難措置
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今後の出入国在留管理行政の在り方について②(我が国への外国人材の円滑な受入れ)
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