就労ビザから永住権に変更する場合は?
永住権(永住許可)については、要件が以下のようになっています。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
さらに、
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
つまり、就労ビザの場合は、最低限の条件として
「10年以上日本に在留していること」に加えて、「就労ビザに変更して5年以上経過していること」が必要になります。
例えば、
留学ビザで6年+就労ビザで4年の場合は永住許可の基準を満たさないということになります。
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