技能実習の分類とは?
入管法の規定により、技能実習には以下のような区分があります。
技能実習1号 |
技能・技術・知識(技能等)の修得をする活動 |
技能実習2号 |
技能実習1号の活動内容に従事し、技能等を修得した者がその技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動 |
技能実習イ |
海外にある合弁企業など事業上の関係を有する企業の社員等を受け入れて行うもの(企業単独型) |
技能実習ロ |
営利を目的としない団体(商工会・協同組合等)の責任及び管理の下で行うもの(団体監理型) |
これらの区分から、技能実習について次の4つのように分類できます。