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技能実習の分類とは?

入管法の規定により、技能実習には以下のような区分があります。

技能実習1号 技能・技術・知識(技能等)の修得をする活動
技能実習2号 技能実習1号の活動内容に従事し、技能等を修得した者がその技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
技能実習イ 海外にある合弁企業など事業上の関係を有する企業の社員等を受け入れて行うもの(企業単独型)
技能実習ロ 営利を目的としない団体(商工会・協同組合等)の責任及び管理の下で行うもの(団体監理型)


これらの区分から、技能実習について次の4つのように分類できます。

「技能実習1号イ」(企業単独+修得) 日本の公私の機関の外国にある事業所の職員又は日本の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(技能等)の修得をする活動



「技能実習1号ロ」(団体監理+修得) 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及びその団体の策定した計画に基づき、その団体の責任及び管理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動



「技能実習2号イ」(企業単独+習熟)

「技能実習1号イ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、その技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技能等を要する業務に従事する活動



「技能実習2号ロ」(団体監理+習熟) 「技能実習1号ロ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、その技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関においてその技能等を要する業務に従事する活動




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