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特定技能2号のための実務経験(外食業)

特定技能2号(外食業)とは?

日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その「特定技能1号」での在留の中で、実務経験等により熟練した技能を身につけ、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準にある外国人材に付与される在留資格です。
特定技能1号が「即戦力である作業者」であるのに対し、特定技能2号は「外食業全般及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材」です。

 

【特定技能2号のための実務経験】

外食業で特定技能2号を取得するためには、技能測定試験(外食業特定技能2号技能測定試験)及び日本語能力試験に合格することに加えて、指導等実務経験を2年以上有することが必要とされています。

 

〇外食業分野における実務経験とは?

食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験と定義されています。

 

 

〇実務経験は海外の飲食店でも問題ない?

実務経験については、「食品衛生法の営業許可を受けた店舗において・・・」とされていることから、日本国内での実務経験が必要とされます。

 

 

〇「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは?

2名以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指し、 指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。また職場の状況やシフトの都合等により、常時2名以上いる体制でなくとも差し支えありません

 

〇「店舗管理を補助する者」とは?

店長や事業所責任者が行う店舗管理(衛生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助するものとし、例えば、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、 班長、担当部門長、事業所副責任者等のような役職が想定されますが、店長、事業所責任者などとして、店舗管理に従事することも含みます

 

 

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