翻訳・通訳業務として申請|契約書上は店舗スタッフで接客販売業務と判明し不許可に
翻訳・通訳業務として申請|契約書上は店舗スタッフで接客販売業務と判明し不許可に
─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より
はじめに|この事例は何を示しているか
本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、申請内容と契約実態の乖離が審査に与える影響について分析するものです。
この事例は、申請書上の業務内容が「翻訳・通訳」であっても、契約書や派遣先の説明により実態が「接客販売」と判断された場合、在留資格該当性が否定されることを示しています。
補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは
① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)
出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:
本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動
申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。
② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足りる資格・待遇を備えているか)
在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:
- 学歴または職歴
・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上) - 報酬要件(常に必要)
・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)
入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:
法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
事例の概要(別紙3より要約)
- 申請者:人材派遣会社に雇用され、派遣先で翻訳・通訳業務に従事するとして申請
- 契約書上の職務内容:店舗スタッフ
- 派遣先の説明:小売店であり、接客販売業務に従事してもらう予定
- 申請内容と契約実態が一致せず、在留資格該当性が否定され不許可
審査で問題視されたポイント
- 契約書上の職務内容が「店舗スタッフ」であり、専門性が認められない
- 派遣先の業務内容が「接客販売」であり、在留資格該当性を欠く
- 申請内容(翻訳・通訳)と契約実態が乖離しており、信憑性が否定された
実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには
契約書・職務記載の整合性を確保する
- 申請書・雇用契約書・派遣契約書の職務内容が一致していることが不可欠
- 「翻訳・通訳業務」として申請する場合、契約書にもその旨を明記する
派遣先の業務内容を事前に確認・記録する
- 派遣先が小売店・飲食店などの場合、接客販売業務が含まれる可能性が高いため注意
- 派遣先の業務説明と申請内容が一致しているか、事前に確認・記録しておく
まとめ|この事例から学べること
- 申請内容と契約書・派遣先の実態が一致していない場合、在留資格該当性が否定される
- 翻訳・通訳業務で申請する場合、契約書・職務記載・派遣先の業務内容が一致していることが不可欠
- 派遣契約においては、職務内容の専門性・整合性・信憑性が特に重要
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