技人国ビザ不許可事例(病気欠席と説明しながら資格外活動|信憑性欠如により不許可に)
病気欠席と説明しながら資格外活動|信憑性欠如により不許可に
─「技術・人文知識・国際業務」の明確化通知に付随する別紙3より
はじめに|この事例は何を示しているか
本記事は、出入国在留管理庁が令和元年7月に公表した「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の明確化等について」に付随する
別紙3(典型的な許可・不許可事例)のうち、1件の不許可事例を取り上げ、資格外活動違反と信憑性の欠如という観点から分析するものです。
この事例は、申請者の素行・在留状況・説明内容の整合性が審査対象となったものであり、相当性の判断に大きく影響する要素です。
補足|在留資格該当性・基準適合性・相当性とは
在留資格の変更・更新審査では、主に以下の3つの観点から判断が行われます。
それぞれの要件は、制度上の位置づけと審査の厳格度が異なります。
① 在留資格該当性(制度上の活動類型に合致しているか)
出入国管理及び難民認定法 別表第一の二に基づき、以下の活動が対象とされます:
本邦の公私の機関との契約に基づいて、技術もしくは人文科学の分野に属する業務に従事する活動
申請者が契約に基づき、大学等で修得した専門知識を活かして、専門的・技術的な業務に実際に従事することが求められます。
この「在留資格該当性」は、制度の対象となる活動かどうかを判断するものであり、審査の前提条件(満たさなければ不許可)です。
② 基準適合性(申請者がその活動を行うに足りる資格・待遇を備えているか)
在留資格該当性が認められた場合でも、さらに「基準適合性」を満たす必要があります。これは、法務大臣が告示で定める基準(いわゆる「告示基準」)に適合しているかを判断するもので、以下の要件が含まれます:
- 学歴または職歴
・従事する業務に関連する分野の学歴(大学・短大・専門学校卒)
・または、関連分野での実務経験(原則10年以上、国際業務は3年以上) - 報酬要件(常に必要)
・当該業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
③ 相当性(法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるか)
入管法第20条・第21条に基づき、在留資格の変更・更新は、以下のように定められています:
法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
この「相当性」は、申請者の活動内容・在留状況・素行・生活状況などを総合的に勘案し、法務大臣の裁量により判断される要素です。
今回の事例では、申請者の説明と実態に乖離があり、信憑性の欠如と資格外活動違反が相当性を否定する根拠となりました。
事例の概要(別紙3より要約)
- 申請者:専門学校在籍者(卒業予定)
- 出席率:70%
- 欠席理由:病気による欠席と説明
- 欠席期間中に資格外活動に従事していたことが判明
- 申請内容と実態に乖離があり、信憑性が欠如していると判断され不許可
審査で問題視されたポイント
- 病気欠席と説明しながら、実際には就労していたこと
- 資格外活動違反に該当し、素行面で不適格と判断された
- 申請者の説明と実態に乖離があり、信憑性が著しく低い
実務的な対応策|同様の不許可を防ぐには
出席率が低い場合の説明は慎重に
- 欠席理由は診断書・通院記録などで客観的に裏付ける
- 欠席期間中の活動履歴との整合性を確認
資格外活動の管理を徹底する
- 資格外活動許可の範囲を超えた就労は厳禁
- 病気・留学・就労などの説明が矛盾しないよう記録を整理
まとめ|この事例から学べること
- 申請者の説明と実態に乖離がある場合、信憑性の欠如として不許可となる
- 資格外活動違反は、素行面での不適格要因となる
- 出席率が低い場合は、欠席理由と活動履歴の整合性が重要
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