外国人雇用福岡

転職の取扱い

外国人を採用する場合には、新卒採用だけではなく、転職(中途採用)の場合もあるかと思います。

転職する外国人を採用する場合には、入管法上の手続きに注意をする必要があります。

 

転職の場合の選択肢

転職する外国人を採用する場合、その外国人は既に何らかの就労系の在留資格を保持しています。多くの場合では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っているかと思います。

その前提で、転職する外国人を採用する場合には、以下の2つのケースを想定します。

①在留期限まで3か月以上あるケース

②在留期限まで3か月未満のケース

 

 

①在留期限まで3か月以上あるケース

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持している外国人の方は、その在留資格の範囲内での活動を行わなければなりません。

つまり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する必要があるということです。

転職をする場合に、業務内容の同一性が保たれていれば問題ありませんが、転職に伴って業務内容の同一性が保たれているかどうか判断が難しい場合もあります。(厳密には、その判断は出入国在留管理局において行われます。)

業務内容の同一性が保たれていない場合には、不法就労(資格外活動)として罰せられる可能性があります。また、外国人の不法就労(資格外活動)については、外国人本人だけではなく雇用主についても不法就労助長として罰せられる可能性があります。

したがって、業務内容の同一性が保たれているか(適正に就労可能か)どうかをあらかじめ確認するために、「就労資格証明書交付申請」を行います。

 

②在留期限まで3か月未満のケース

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持している外国人の方は、その在留資格の範囲内での活動を行わなければなりません。

つまり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する必要があるということです。

転職をする場合に、業務内容の同一性が保たれていれば問題ありませんが、転職に伴って業務内容の同一性が保たれているかどうか判断が難しい場合もあります。(厳密には、その判断は出入国在留管理局において行われます。)

業務内容の同一性が保たれていない場合には、不法就労(資格外活動)として罰せられる可能性があります。また、外国人の不法就労(資格外活動)については、外国人本人だけではなく、雇用主についても不法就労助長として罰せられる可能性があります。

前述のように、業務内容の同一性が保たれているか(適正に就労可能か)どうかを確認するために、「就労資格証明書交付申請」を行ってしまうと、その結果が出るまでの間に在留期限がきてしまう可能性があります。

このような場合には、転職を伴う「在留期間更新許可申請」を行います。

 

 

転職の場合の届出(入管法第19条の16の届出)

入管法では、「退学・転職・離婚等の場合には、14日以内に出入国在留管理局に届け出てくださいね」という規定があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持する外国人を中途採用する場合には、転職に該当するため、この届出が必要になります。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で届出が必要なケース

契約機関の名称や所在地の変更、消滅、契約の終了、新たな契約の締結の場合

 

外国人が転職する場合には、「契約の終了」と「新たな契約の締結」に該当します。

契約の終了」とは退職すること、「新たな契約の締結」は入社することですので、「契約の終了」については退職してから14日以内、「新たな契約の締結」については入社してから14日以内に届け出なければなりません。

 

罰則

この届出については、罰則規定が設けられています。

この届出を14日以内に行わない場合:20万円以下の罰金

この届出に関して、虚偽の届出をした場合:1年以下の懲役または20万円以下の罰金

 

在留審査への影響

この届出については、在留審査にも影響をする可能性があります。

例えば、この届出に違反した場合には、在留期間更新許可申請手続のなかで5年の在留期間が3年になったり、3年の在留期間が1年になったりします。また、次の更新では3年の在留期間になる外国人の方が、この届出に違反したことにより3年ではなく1年の在留期間になったりします。

 

 

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