外国人雇用福岡

家族滞在から定住者・特定活動への変更

父母に同伴して、子どもが在留資格「家族滞在」で日本に入国して高校等を卒業した後に、就労を希望する場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「就労ビザ」)の要件を満たさないこととなります。

しかし、在留資格「家族滞在」のままでは、資格外活動許可を得ていたとしても1週に28時間以内の就労制限があり、独立して生活する手段がありません。

そこで、在留資格「家族滞在」の方で、一定の要件を満たす場合には、「定住者」や「特定活動」への在留資格変更が認められます

 

<定住者の要件>

(1)日本の義務教育を修了していること(※1)

(2)日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2)

(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)

(4)入国時に18歳未満であること

(5)就労先が決定(内定を含む)していること(※4)

(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること

 

(※1)小学校及び中学校を卒業していること

(※2)高等学校のほか、高等専門学校も対象

(※3)「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方も対象

(※4)資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象

 

 

<特定活動の要件>

(1)日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※1)

(2)扶養者が身元保証人として在留していること

(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※2)

(4)入国時に18歳未満であること

(5)就労先が決定(内定を含む)していること(※3)

(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること

 

(※1)高等学校のほか、高等専門学校も対象。高等学校に編入している場合、卒業に加え、日本語能力試験N2程度が必要

(※2)「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方も対象

(※3)資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象

 

高等学校等卒業後に就労を希望する外国人に係る在留資格の取扱いについて

(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)

 

日本で生まれて家族滞在の在留資格を持っている外国人や小さいときに日本に来て家族滞在の在留資格を持っている外国人の方は、日本で高校等を卒業して一定の要件を満たす場合には、就労することが可能な在留資格「定住者」や「特定活動」への変更が可能です。

 

定住者・特定活動は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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