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特定技能 用語解説「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」

中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは、少なくとも1名以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。

 

例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません

また、特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の旧技能実習制度における実習実施機関である場合を含む。)である場合は、技能実習法第15条に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」(旧上陸基準省令の技能実習1号イの基準第18号の表イからヨまでのいずれか、又は、技能実習1号ロの基準第16号の表イからソまでのいずれかに該当するものに限る。)を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません

 

さらに、特定技能所属機関として、1号特定技能外国人を雇用した実績、委託によらず自社支援により指導や助言を含めた相談対応等の義務的な支援を適正に実施した実績については、それぞれ受入れ又は管理を行ったものと認められます。

 

なお、設立されたばかりであるなど、これまでの在籍者が設立者である代表者の中長期在留者のみの形態の法人(いわゆる一人親方。個人事業主も同様)については、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認められず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をする必要があります。

 

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