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就労ビザから永住権に変更する場合は?

永住権(永住許可)については、要件が以下のようになっています。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


さらに、

  1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
  2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  3. 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


つまり、就労ビザの場合は、最低限の条件として

「10年以上日本に在留していること」に加えて、「就労ビザに変更して5年以上経過していること」が必要になります。


例えば、

留学ビザで6年+就労ビザで4年の場合は永住許可の基準を満たさないということになります。


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