外国人を雇用できる業種は?
いわゆる「就労ビザ」には類型が規定されており、主なものとしては「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」です。
「人文知識・国際業務」・・・いわゆる文系の業種(海外取引業務など)
「技術」・・・いわゆる理系の業種(システムエンジニアなど)
「技能」・・・特殊な分野での熟練技能を要する業種(外国料理のコックなど)
上記のような分類が規定されているため、単純労働とみなされるような業種については難しいものと考えられます。
例えば、飲食店や居酒屋などでの接客等は非常に難しいでしょう。
しかし、単純労働を主とする業種であっても、雇用したい外国人が行う職務内容によっては「就労ビザ」の要件に該当する可能性が考えられることもありますので、詳細はご相談ください。
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