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不法就労とは?

入管法で定められているとおり、外国人の方のうち就労(=収入を伴う活動)ができる方はそれが可能なビザを持っています。これがいわゆる就労ビザです。

就労ビザを持っていなくても、留学生や家族滞在の場合でも「資格外活動許可」を持っていれば、一定の就労が可能です。

このように就労には制限があるのですが、これらの制限に反した場合に不法就労となります。

例えば、就労ビザを持っていない外国人の方が就労をした場合などです。

また、「資格外活動許可」を持っている場合でも、制限されている就労時間を超過した場合でも不法就労となります。


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