不法就労の場合の事業主側の責任は?
入管法には、「不法就労助長罪」という規定が設けられています。
入管法第73条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
- 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
以上のように、不法就労させた事業主側にも責任は生じます。
法を犯すことの無いように注意が必要です。
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