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短期滞在ビザから在留資格の変更は可能?

入管法では、短期滞在ビザからの在留資格の変更も認められています。

ただし、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られています。そこで、この「やむを得ない特別の事情」というものがポイントになります。

「やむを得ない特別の事情」とは、以下のようなこととされています。

日本へ入国した後に事情が変更したことによって在留目的も変更し、そのことについて合理的理由があり、かつ、一度日本から出国して再度の入国手続きを行うまでもなく、引き続き日本に在留を認めるのが相当であると認められるような事情

少し抽象的なので、具体例を挙げます。

就職活動をするために短期滞在で日本へ入国した外国人が、日本で就職先が決まり、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書が交付された場合には、短期滞在ビザから就労ビザへの在留資格変更が可能です。


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