外国人雇用福岡

外国人(留学生)の就労支援(鹿児島)

外国人が日本で就労をするためには在留資格が必要ですが、その前提として仕事を探す必要があります。

学歴や実務経験があったとしても仕事がなければ働くための在留資格を得ることもできません

そのため、外国人(留学生)が日本の会社に就職するための就職活動をしやすいような環境を整えることが重要な課題となっています。

 

ここでは、鹿児島県で外国人の就労支援や相談支援を行っている団体を紹介します。

 

〇外国人総合相談窓口

(住所)鹿児島市山下町14-50

(TEL)070-7662-4541

(時間)9:00~17:00(月曜日・年末年始除く)

 

〇国際交流アドバイザーによる相談窓口(鹿児島市)

(住所)鹿児島市山下町11-1 国際交流課

(TEL)099-216-1131

(時間)9:00~12:00 13:00~17:00(月曜日から金曜日)

 

〇外国人労働相談コーナー(ベトナム語)

(住所)鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階

(TEL)099-216-6100

(時間)9:00~16:30(毎週木曜日)

 

 

鹿児島県では行政機関による環境整備も充実してきており、以前よりも外国人を雇用しやすい環境になってきているように感じます。
こんなお悩みはありませんか?

外国人を雇いたいが何から始めていいか分からない

専門学校を卒業した外国人を雇用したい

大学を卒業した外国人を雇用したい

転職した外国人従業員のビザ更新手続が分からない

海外にいる外国人を従業員として雇いたい

・出入国在留管理局に行く時間がない

・在留資格の手続きが複雑で分からない

・在留資格に関する申請をしたが不許可(不交付)になった

在留資格申請は面倒で時間がかかり、不許可の可能性も・・・

出入国在留管理局には、在留資格や手続きに応じて多くの書類を提出する必要があり、書類作成のための資料を集めるだけでも時間と労力がかかります。また、書類の不備や不足があればその度に出入国在留管理局とのやり取りを行わなければなりません。さらに、必要な書類を揃えて申請しても、不許可となるケースもあり、専門的な知識がなければ何か月も無駄にしてしまうこともあります。

 

ぜひ在留資格申請専門の行政書士にお任せください

point8_3s申請取次を行いますので、御社が出入国在留管理局に行く必要はありません
※福岡出入国在留管理局は九州全域を管轄しています。

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point8_3s在留手続をプロに任せることで、御社は本業に専念できます。

point8_3s外国人を雇用するにあたって御社で行うべきことが明確になります。

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point8_3s初回相談・御見積は無料ですので、安心してご依頼いただけます。

 

就労ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

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