留学生の就労ビザ申請(在留資格変更)
新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が起こる以前までは、外国人の雇用が積極的に行われ、企業が海外から外国人を呼び寄せるケースも多くありました。
しかしながら、現在のコロナ禍においては状況が変わり、水際対策として入国制限等が行われ、日本に入国する外国人の数は大幅に減少しました。
このように外国人が日本に入国できない状況が続く中で、外国人を雇用したい企業にはどのような選択肢があるのでしょうか?
外国人雇用の方法
外国人が就労するためには就労系の在留資格(通称「就労ビザ」)が必要ですが、その手続き方法を大きく分類すると2パターンがあります。
①海外在住の外国人を雇用する場合:在留資格認定証明書交付申請
②日本在住の外国人を雇用する場合:在留資格変更許可申請
水際対策として入国が大幅に制限されている現在では、「①海外在住の外国人を雇用する場合:在留資格認定証明書交付申請」の手続きについては、これから先の見通しが難しい状況です。
そのため、外国人を雇用したい企業は、多くの場合で「②日本在住の外国人を雇用する場合:在留資格変更許可申請」の選択をする必要があります。
留学生の雇用
日本在住の外国人を雇用する場合、留学生を雇用することが多くの企業で一つの選択肢として挙げられます。
2020年6月末現在で九州各県では多くの留学生が生活(福岡県:18,181人 佐賀県:810人 長崎県:1,855人 熊本県:1,239人 大分県:3,224人 宮崎県:652人 鹿児島県:777人)しています。
日本の専門学校や大学を卒業した留学生は、日本語や日本での生活様式等を理解していることが多く、雇用しやすいと考えている企業が多いようです。
就労ビザ申請
留学生が就職する際には、多くの場合で在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を行います。
※大学卒業の留学生に限らず、専門学校卒業の留学生も在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が可能です。
「技術・人文知識・国際業務」について、自然科学(理系)や人文科学(文系)の分野の職種がこの在留資格に該当します。
基準として、以下の二つの場合で異なります。
①申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事しようとする場合
②申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
①申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
Ⅰ 従事しようとする業務について、必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は専修学校の専門課程を修了し又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること
※実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間も含む。
Ⅱ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
②申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
Ⅰ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
Ⅱ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は除く。
Ⅲ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得るためには、これらの基準を満たす必要があります。
そして、これらの基準を満たしていることを立証するために、「技術・人文知識・国際業務」の許可を得るための申請時には、下記のような資料が必要になります。
※「留学生の就職が決まり在留資格変更許可申請を行う場合」
【申請人】
◆在留資格変更許可申請書
◆在留カード
◆パスポート
◆証明写真
◆履歴書
◆専門士称号授与書
◆卒業証明書
【雇用主】
◆労働条件通知書、雇用契約書等
◆登記事項証明書、パンフレット等
◆直近の決算書コピー ※新規事業の場合は事業計画書
◆直近の法定調書合計表等
※上記は申請に最低限必要な書類です。個別の状況に応じて、理由書やその他の立証資料を作成します。
留学生の就労ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
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