永住許可(永住権)と交通違反
外国人の方が一定の要件を満たす場合には、永住許可(永住権)を受けて永住者となることが可能です。
永住許可(永住権)については、2019年に永住許可に関するガイドラインが改定され、これまでよりも要件が厳しくなってきている傾向があります。
その一方で、在留資格「高度専門職」など「高度人材外国人」の場合には、ポイント計算で一定以上の基準を満たせば、永住許可(永住権)の要件が緩和されるなどの措置もあり、一部では要件が緩和されるようになっています。
永住許可(永住権)の申請を考えている外国人の方の中には、過去に交通違反をしてしまって、永住許可(永住権)にどのような影響があるか心配している人もいるかと思います。
永住許可(永住権)の要件の一つに、「素行が善良であること」というものがあります。
交通違反等については、この「素行が善良であること」という要件に関係します。
交通違反に関しても、さまざまな種類があり、スピード違反・携帯電話の使用・信号無視・一時不停止・横断歩行者妨害・駐車違反などがあります。
永住許可(永住権)の「素行が善良であること」という要件との関係では、携帯電話の使用・駐車違反などの反則金(青キップ)の支払をするものについては、軽微な違反と判断される場合には、「素行が善良である」と判断されます。
ただし、複数回に渡って繰り返して違反をしている場合などは、「素行が善良である」とは判断されない可能性が高くなります。
過去に交通違反をしてしまった場合には、永住許可(永住権)の申請の際には、噓をついたり隠したりせずに、自分の過ちを認め反省し、そのことを文章にして提出する必要があります。
永住許可に関するガイドラインが改定されるなど、以前に比べると徐々に永住許可(永住権)のハードルは高くなってきています。永住者となるためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要とされますが、10年も日本に住んでいれば様々なことがあるかと思います。比較的軽微な違反と判断されるような交通違反(携帯電話の使用・駐車違反等)などをしてしまう場合もあります。このようなことがあると、永住許可(永住権)の審査に影響を及ぼすことがありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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