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永住許可

永住者は活動に制限がなく、在留期間の制限もありません。俗に永住権や永住許可と言われます。この永住者という在留資格は、在留資格の中で最も安定した在留資格と言えます。

そのため、永住者の在留資格を得るためには、多くのハードルを越えなければいけません。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


更に、

  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
     
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
     
  • 現に有している在留資格について出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
     
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと


これらの条件を満たすことで、初めて永住許可が可能となります。

そのため、例えば、10年以上日本に在留しているからといって、必ず永住許可が出るというわけではありません。

また、永住許可の申請をしてから許可が出るまでは4カ月程度かかります。
場合によっては2~3カ月で許可が出たり、半年ほどかかる場合もあります。


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