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入国制限緩和の動き(2022年10月11日現在)

水際対策に係る新たな措置(34)により、2022年10月11日からは、大幅に入国制限(水際対策)が緩和されます。

主な内容は以下のとおりです。

 

○外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となります。

また、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置が解除(個人旅行が解禁)されます。

これにより、これまでの『「特段の事情」に該当する場合に新規入国が認められる』という制限がなくなります

そのため、「特段の事情」がない場合でも、親族訪問・知人訪問・短期商用等の短期滞在ビザでの来日が可能となります。

 

○査証免除措置の適用再開

査証免除措置の適用が再開されます。

これにより、査証免除措置の対象となっている国からの短期滞在での入国については、短期滞在ビザが不要となります。

 

○検査等の見直し

新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査が行われないこととなります。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められます。

 

○入国者総数の管理の見直し

現在1日50,000人目途としている入国者総数の上限が撤廃されます。

 

○空港・海港における国際線受入の再開

現在、国際線を受け入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、整い次第、国際線の受入が再開されます。

 

 

世界の動向も踏まえて、新型コロナウイルス感染症とどのように向き合い、どのように検疫体制や経済活動を継続していくのかをしっかりと検討することが期待されます。

 

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