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同性婚の在留資格

日本の民法では同性婚が認められていません

 

そのため、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「家族滞在」における配偶者に該当しないこととなり、同性婚の配偶者としての在留資格は存在しないこととなります。

 

しかし、同性婚の配偶者についての通達(法務省管在第5357号 平成25年10月18日)により、婚姻の双方が外国人で一方の外国人に正規の在留資格があり、本国で同性婚が有効に成立している場合には、在留資格「特定活動」が認められることとなりました。この取扱いでは、婚姻の双方が外国人である場合に限り、一方が日本人である場合には認められていませんでした。

 

そのような中で、2022年9月30日東京地裁で同性婚の在留資格に関する訴訟(米国人と日本人のカップル)の判決がありました。

 

この判決では、日本では同性婚を認める法規定がなく、配偶者と同視はできないとして、同性婚の外国人配偶者の定住者としての在留資格は認められなかったものの、これまでの運用は日本人と同性婚の相手方である外国人を外国人同士の同性婚の配偶者と比較して劣位に置くもので、合理的な根拠があるとは言えず、法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反するとして、米国で法的に婚姻関係にあることから一定程度保護する必要があり、特定活動への変更を認めるべきだったと判断されています。つまり、婚姻の双方が外国人である場合だけではなく、外国人と日本人の同性婚の場合にも在留資格「特定活動」を認めるべきであると判断されています。

 

この判決は、これまでの同性婚に関する在留資格の運用の観点から画期的な判決であり、今後の同性婚に関する在留資格の運用が変化してくるものと思われます。

絶えず変化を続ける社会情勢とともに外国人を取り巻く環境にも適正な変化がもたらされることが期待されます。

 

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