紛失・盗難等による在留カードの再発行(紛失等による在留カードの再交付申請)
紛失・盗難等による在留カードの再発行の場合に必要な在留カードの再交付申請手続の提出書類の一部が変更となりました。
これまでは紛失等による在留カードの再交付申請手続には、警察が発行する遺失届出証明書や盗難届出証明書の提出が必要でしたが、遺失届出受理番号又は盗難届出受理番号を記載した陳述書の提出が必要となります。
【手続対象者】
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った中長期在留者
【申請期間】
当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内
【必要書類等】
○在留カード再交付申請書
○顔写真
○陳述書 ※り災の場合は、り災証明書等
○パスポート
※本人以外が申請する場合には関係を証明する資料(住民票・委任状等)が必要です。
※申請期間(紛失の事実を知った日から14日以内)を超えた場合は、理由等を記載した書類(任意の様式で可)が別途必要です。
【申請先】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
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