特定技能ビザ
入管法改正により、新たな外国人材の受入れ制度として在留資格「特定技能」が創設されました。
【目的】
人手不足の深刻化により、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性があるため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みの構築
【概要】
(特定技能1号)
〇家族(配偶者及び子)の在留資格は原則として付与しない
〇1年、6月、4月ごとの更新、通算で上限5年まで
〇分野別の試験等を通じて技能水準を満たす必要がある(技能実習2号の修了者は試験等免除)
〇日本語能力水準を満たす必要がある(技能実習2号の修了者は試験等免除)
〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
(特定技能2号)
〇家族(配偶者及び子)の在留資格を付与する
〇在留期間の上限は付さない
〇分野別の試験等を通じて熟練した技能水準を満たす必要がある
(受入れ機関の責務)
〇特定技能外国人との雇用契約において、報酬額等の所定基準に適合すること
〇1号特定技能外国人に対する支援を行い、「1号特定技能外国人支援計画」を作成すること
〇雇用形態については、原則として直接雇用であること
特定技能ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
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