就労ビザと学歴(中国)
日本の企業が外国人を雇用したい場合、その外国人の方は在留資格(いわゆる就労ビザ)が必要です。
就労ビザの一つである、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、学歴要件として以下のことが定められています。
【学歴要件】
当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
雇用しようとする外国人が、日本の大学を卒業している場合は分かりやすいのですが、外国の大学を卒業している場合に少し複雑になります。
外国の教育制度は日本の教育制度と異なっているため、学歴要件を判断する場合には注意が必要です。
以下、中国の教育機関卒業者の場合について解説します。
〇中国の教育制度
中国の教育については、就学前教育・初等教育・中等教育・高等教育となっています。
この中で、学歴要件として重要になってくるのは高等教育の部分です。
文部科学省によると、
とされています。
(「文部科学省ホームページ」参照)
〇在留資格「技術・人文知識・国際業務」における学歴要件
入国在留審査における審査要領においては、以下のように規定されています。
上記の文言のみを見ると大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含む。)、専科学校、短期職業大学を卒業していれば、学歴要件を満たしているようにも考えられますが、実務運用としては「卒業+学位」が必要とされています。
これらのことから、中国の教育機関卒業者を雇用する場合には、学歴については「卒業証書」と「学位証書」を確認することが非常に重要なポイントになります。
大学等を卒業していたとしても「学位」がない場合には、要件を満たさない(不交付・不許可)となる可能性があるため注意が必要です。特に、専科の場合には要注意です。
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