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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の見直し

令和5年6月に、専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する新たな制度が創設されました。

これを受けて、上記認定を受けた専修学校の専門課程の学科認定専修学校専門課程)を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性が柔軟に判断されることとなり、また、高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る)など、大学卒業者と同等と認められる者について、在留資格「特定活動(告示第46号)」の対象に追加されることとなりました。

 

〇在留資格「技術・人文知識・国際業務」〇

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、理系又は文系の技術・知識を要する業務や通訳・翻訳等の業務に従事する場合に認められます。

その要件として、理系又は文系の技術・知識を要する業務に従事する場合には以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと
  • 技術・知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
  • 10年以上の実務経験を有すること

 

上記の要件においては、専攻科目と業務の関連性については以下の取り扱いとなっています。

大学:関連性を柔軟に判断

専修学校相当程度の関連性が必要とされます。

これに加えて、今回の見直しでは以下の取り扱いが追加されました。

一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。

 

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