在留カードの紛失
日本に中長期にわたって在留する(在留カードを持つ)外国人の方は、入管法により在留カードを常に携帯することが義務付けられています。(16歳未満は除く。)
※在留カードを常時携帯していない場合には、20万円以下の罰金とされています。
では、在留カードを紛失してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?
在留カードを紛失、盗難などの理由で失くしてしまった場合には、「在留カードの再交付申請」をする必要があります。
【在留カード再交付申請】
○対象者:紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った中長期在留者
○申請期間:在留カードを失くしたこと知った日から14日以内
○手数料:無料
○申請者:本人、16歳以上の親族、申請取次者(弁護士・行政書士等)
○必要書類:在留カード再交付申請書、写真、遺失届出証明書・盗難届出証明書・罹災証明書等
在留カードを失くしてしまった場合には、失くしたことを知って14日以内に申請を行いましょう。
また、在留カードをもっていない間は、パスポートを常時携帯しましょう。
ビザ申請手続きは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
✉メールでのお問い合わせはこちら✉
⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐
外国人雇用トップへ