今後の水際対策(2023年4月28日現在)
2023年4月28日、新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月29日午前0時以降、水際対策を以下のとおり変更することが公表されました。
【令和5年4月29日午前0時(日本時間)以降】
(1)全ての入国者
「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出は不要。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの入国者
現在、臨時的な措置として実施している「サンプル検査」等を、ほかの国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更
【令和5年5月8日午前0時(日本時間)以降】
新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を行わず、新たな感染症の流入を平時においても監視するための任意の感染症ゲノムサーベイランスが開始される。
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