外国人雇用福岡

留学生の入国制限緩和

新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の感染拡大の影響により、留学生の新規入国が停止されていましたが、段階的に認められる方針となりました。

現在、全世界からの外国人の新規入国は停止されており、「特段の事情」がある場合にのみ例外的に入国ができます。

留学生の受入れについては、教育機関での国際交流には公益性があり、場合によっては「特段の事情」に該当すると政府は判断したようです。

まずは、国費留学生から新規入国を認め、私費留学生については感染状況を踏まえて判断される見通しです。

 

これを受けて、1月下旬にも国費留学生87人が例外的に新規入国を認められることとなりました

入国が認められた国費留学生87人は、卒業や修了まで1年未満であり、人道上・国益上の観点から配慮がなされた結果、入国が認められることとなったようです。

 

外国人ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

tel-box2

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る