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外国人観光客の受入れ再開

日本政府は、水際対策強化にかかる新たな措置(29)において、観光目的の短期滞在の外国人の新規入国を認めることを公表しました。

日本国内にいる受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)で所定の申請を完了することにより、「特段の事情」があるものとして新規入国が認められます。

令和4年6月10日午前0時(日本時間)より行われます。

 

観光目的の短期滞在での新規入国が認められるためには、以下の条件が付されます。

○日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)にて所定の申請を完了すること

○水際対策強化にかかる新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域からの新規入国外国人であること

○旅行代理店等が受入責任者であること

 

今回の外国人観光客の受入れ再開は条件付きではありますが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら徐々に外国人観光客の受入れ条件も緩和してくるものと思われます。

 

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