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上陸拒否と特段の事情(令和4年6月10日現在)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、「特段の事情」がある場合を除いて、外国人は上陸拒否の対象となっています。

 

【上陸拒否措置について】

現在、日本人を含む全ての入国者に対し、原則として、医療機関等において滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明(出国前検査証明)を取得する必要があります。

 

◆上陸拒否の対象地域からの入国

上陸審査日前14日以内に対象となる国・地域に滞在歴のある外国人については、特段の事情」がない限り上陸を拒否されます。

 

特段の事情

①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人

②令和2年8月31日までに再入国許可をもって上陸拒否対象地域に出国し、再入国許可期間中に再入国できなかった者の新規入国

③日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

④定住者の新規入国

⑤家族滞在又は特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)の新規入国

⑥「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

⑦令和4年5月26日付水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいた新規入国

⑧親族訪問又は知人訪問で短期滞在での新規入国

⑨人道上配慮すべき事情や公益性がある場合

 

※「⑦令和4年5月26日付水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいた新規入国」について

日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)もしくは旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。事前申請を完了し、受付済証を取得していても、査証の発給を受けていなければ、入国は認められません。

なお、観光目的の新規入国は令和4年5月20日付水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限られます。

 

※「⑧親族訪問又は知人訪問で短期滞在での新規入国」について

日本国内に居住する親族又は知人は、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の順守を誓約する必要があります。

招へい人が知人である場合は、以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして入国が認められることがあります。

○日本居住者と親族に準ずる以下の関係にある者

・婚約者

・事実婚関係

 

○訪日の必要性があると認められる者

・結婚式又は葬儀に参列する者

・病気の知人を訪問する者

 

※「⑨人道上配慮すべき事情や公益性がある場合」について

○特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合については、個別に判断されます。例えば、以下の事情が

ある者については、特段の事情があるものとして上陸が許可されることがあります。

・生命にかかわる病気の治療を受ける者

 

○以下の場合には公益性があると認められる場合があります。

・ワクチン開発の技術者

 

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