留学生のアルバイト・インターンから就労ビザ切替|技人国申請の注意点
留学生のアルバイト・インターンから就労ビザ切替|技人国申請の注意点
留学生や特定活動(継続就職活動・就職内定者)などの外国人が、アルバイトやインターンを経て正社員として働く場合には、
在留資格変更許可申請(留学 → 技人国)が必要です。
本記事では、資格外活動許可の正しい理解、インターンシップ制度、そして企業からの相談が多い
アルバイトから正社員登用する場合の注意点を実務ベースで整理します。
この記事で分かること
- 資格外活動許可とは何か(在留資格ではない)
- インターンはどの在留資格で行われるのか
- アルバイトから正社員に登用する場合の注意点
- 技人国の要件(学歴と職務内容の関連性)
- よくある不許可事例と回避策
- 申請のタイミングと在留期限の注意点
- 企業側が準備すべき書類
1. 資格外活動許可とは何か(在留資格ではない)
資格外活動許可は在留資格ではありません。
現在の在留資格に付随して、本来の活動目的以外の活動を例外的に認める「許可」です。
資格外活動許可が付与される代表的な在留資格は以下のとおりです。
| 在留資格 | 資格外活動の例 |
|---|---|
| 留学 | アルバイト(週28時間以内)、有償インターン |
| 特定活動(継続就職活動) | 有償インターン等 |
| 特定活動(就職内定者) | 有償インターン等 |
| 家族滞在 | パート・アルバイト |
つまり、アルバイトやインターンをしている外国人は、
留学・特定活動などの在留資格のまま、資格外活動許可によって働いているという構造です。
2. インターンはどの在留資格で行われるのか
「特定活動=インターン」ではありません。
インターン専用の在留資格は存在せず、以下の在留資格で実施されます。
- 留学
- 特定活動(継続就職活動)
- 特定活動(就職内定者)
- 短期滞在(90日以内)
- 文化活動(90日以上)
- 特定活動(告示9号:海外大学在籍者のインターン)
■ インターンの就労可否は「報酬の有無 × 時間数」で決まる
- 無報酬インターン → 資格外活動許可 不要
- 有報酬インターン(週28時間以内)→ 資格外活動許可(包括許可)
- 有報酬インターン(週28時間超)→ 資格外活動許可(個別許可)
- 海外大学在籍者の長期インターン(告示9号)→ 資格外活動許可 不要
3. アルバイトから正社員に登用する場合の注意点
留学生アルバイトを卒業後に正社員として採用したいという相談は非常に多くあります。
しかし、企業が誤解しやすいポイントがいくつか存在します。
■ アルバイトは「留学」の在留資格のまま働いている
留学生がアルバイトをしているのは、留学の在留資格に加えて
資格外活動許可(週28時間以内)が付与されているためです。
つまり、アルバイトをしているからといって、
就労可能な在留資格を持っているわけではありません。
■ 正社員として採用する場合は「留学 → 技人国」への変更が必須
資格外活動許可ではフルタイム就労はできません。
そのため、卒業を契機に正社員として採用する場合は、
在留資格変更許可申請(留学 → 技術・人文知識・国際業務)が必要です。
■ アルバイト内容は審査に影響するのか?
アルバイト内容は直接の審査対象ではありませんが、
単純作業中心のアルバイトはマイナス材料になることがあります。
- レジ・品出し・清掃
- 工場ライン作業
- 配達
これらは技人国の「専門性」と無関係であるため、
「本当に専門業務を任せるのか?」と疑われることがあります。
■ 企業が説明すべきポイント
- 業務内容の専門性
- 学歴との関連性
- 採用理由の明確化
- 配属部署の事業内容
4. 技人国の要件(学歴と職務内容の関連性)
技人国の審査では、以下の2点が最重要です。
- 学歴(または10年職歴)
- 職務内容との関連性
5. よくある不許可事例と回避策
■ 不許可になりやすいケース
- インターン・アルバイト内容が単純作業中心
- 学歴と業務内容が一致しない
- 採用理由書が不十分
■ 回避策
- 業務内容の専門性を明確に説明する
- 学歴との関連性を丁寧に記載する
- 配属部署の事業内容を具体的に示す
6. 申請のタイミングと在留期限の注意点
卒業前後は申請が集中し、審査が長期化する傾向があります。
在留期限が短い場合は早めの申請が必須です。
7. 企業側が準備すべき書類
- 雇用契約書
- 会社概要書
- 事業内容が分かる資料
- 業務内容の詳細説明書
- 採用理由書(学歴との関連性を明確に)
- 卒業見込み証明書 or 卒業証明書
まとめ
インターンは留学・特定活動・短期滞在など複数の在留資格で実施され、報酬の有無と時間数によって資格外活動許可の要否が決まります。
また、アルバイトをしている留学生は「留学」の在留資格のまま資格外活動許可で働いているため、
卒業後に正社員として採用する場合は、必ず「留学 → 技人国」への在留資格変更が必要です。
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