特定技能2号のための実務経験(飲食料品製造業)
特定技能2号(飲食料品製造業)とは?
日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その「特定技能1号」での在留の中で、実務経験等により熟練した技能を身につけ、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準にある外国人材に付与される在留資格です。
特定技能1号が「即戦力である作業者」であるのに対し、特定技能2号は「複数の作業員の指導及び工程を管理できる者」です。
【特定技能2号のための実務経験】
飲食料品製造業で特定技能2号を取得するためには、技能測定試験(飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験)に合格することに加えて、管理等実務経験を2年以上有することが必要とされています。
〇飲食料品製造業分野における実務経験とは
飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験と定義されています。
〇「複数の従業員を指導しながら作業に従事し」とは?
2名以上の技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等を指し、指導・監督を受ける者は日本人を含み、国籍は問いません。また、指導・監督を行う技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等は必ずしも同一人物でなくてもよく、また職場の状況やシフトの都合等により一部の期間又は時間において、2人以上の指導・監督を行わない期間又は時間があっても差し支えありません。
〇「指導」の定義
この場合の「指導する」とは、作業員に対し直接又は間接的に作業工程等について主導することが想定されています。
〇「工程を管理する者」の定義
飲食料品製 造業分野の対象業種や工場等の規模にもよりますが、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助するものとし、例えば、担当部門長、ライン長、班長等のような役職が想定されています。
〇実務経験の証明について
実務経験を客観的に証明するものとして、1号特定技能外国人を「工程を管理する者」として従事させる際は、客観的に証明する書類、例えば辞令や職務命令書等をもって、上記に例示した役職を命じ、業務に従事させる必要があります。
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