特定技能2号(自動車整備)
令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、介護を除くすべての分野で特定技能2号の受入れが可能となりました。
※省令の改正及び施行から開始されることとなっています。
これに伴い、分野別運用方針及び分野別運用要領が変更され、自動車整備分野では以下のとおりとなっています。
【技能水準】
Ⅰ「自動車整備分野特定技能2号評価試験」
当該試験の合格及び道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験を要件とする。
Ⅱ「自動車整備士技能検定試験2級」
道路運送車両法第55条に基づく、「自動車整備士技能検定試験2級」は、自動車の点検・整備に係る一般的な知識及び技能を有し、整備を行うための必要な能力を測るものであり、これに合格した者においては、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造に対し、自身で必要な作業内容を判断でき、かつ、他の要員に対する指導も適切に行うことができることが確認できるため、自動車整備分野において、熟練した知識や経験を有する者と認められることから、必要な水準を満たしているものと評価する。
【2号特定技能外国人が従事する業務】
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験2級」のの試験合格及び実務経験により確認された技能を要する自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」又は「特定整備に付随する業務」の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務
〇特定技能2号になった場合
・在留期間の上限が無期限に
特定技能1号では在留期間は最長で5年とされていましたが、特定技能2号ではその上限がなくなり、更新を続ける限り日本に在留することが可能です。
・家族を呼び寄せることが可能
呼び寄せることができる家族は、配偶者と子どもに限られ、親や兄弟は対象外です。
また、呼び寄せた家族は資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が可能となります。
・登録支援機関による支援が不要
特定技能1号で行っていた登録支援機関への委託は不要になります。
・永住許可申請が可能
特定技能1号と異なり、特定技能2号は就労資格とされるため、永住許可申請の要件の一つである「引き続き10年以上の日本在留」を満たすことが可能となります。
特定技能ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
✉メールでのお問い合わせはこちら✉
⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐
外国人雇用トップへ