特定技能2号の対象分野の追加
令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
〇特定技能2号の対象分野の追加
特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとされました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはされていません。
これらの取り扱いについては、省令の改正及び施行によって開始されることとなっています。
〇特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。
熟練した技能とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものです。
この技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験によって確認されることとなります。
〇特定技能2号になった場合
・在留期間の上限が無期限に
特定技能1号では在留期間は最長で5年とされていましたが、特定技能2号ではその上限がなくなり、更新を続ける限り日本に在留することが可能です。
・家族を呼び寄せることが可能
呼び寄せることができる家族は、配偶者と子どもに限られ、親や兄弟は対象外です。
また、呼び寄せた家族は資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が可能となります。
・登録支援機関による支援が不要
特定技能1号で行っていた登録支援機関への委託は不要になります。
・永住許可申請が可能
特定技能1号と異なり、特定技能2号は就労資格とされるため、永住許可申請の要件の一つである「引き続き10年以上の日本在留」を満たすことが可能となります。
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