特定技能から技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)への変更
◆特定技能
在留資格「特定技能」は、12分野の特定産業分野において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する場合(特定技能1号)又は熟練した技能を要する業務に従事する場合(特定技能2号)に該当する在留資格です。
◆技術・人文知識・国際業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する場合に該当する在留資格です。
上記の特定技能では、単純作業等が認められていることが技術・人文知識・国際業務との大きな違いです。
では、在留資格「特定技能」を持つ外国人が、キャリアアップや転職によって、単純作業ではなく、上記の技術・人文知識・国際業務に該当するような高度な業務に従事することとなった場合、在留資格変更許可申請は可能となるのでしょうか?
在留資格「特定技能」からの在留資格変更許可申請については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしているかどうかがポイントとなります。
◆技術・人文知識・国際業務の要件
○大学又は日本の専門学校を卒業している又は10年以上の実務経験があること
○国際業務については3年以上の実務経験があること
○日本人と同等額以上の報酬を受けること
上記の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしたうえで、新たに従事しようとする業務が単純作業等ではなく、学術的素養を背景とする高度な業務である場合には、在留資格「特定技能」から在留資格「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可がなされる可能性があります。
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