技術・人文知識・国際業務ビザ
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技術・人文知識・国際業務ビザ
自然科学(理系)や人文科学(文系)の分野の職種がこの在留資格に該当します。
基準として、以下の二つの場合で異なります。
①申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
②申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得るためには、
これらの基準を満たす必要があります。
そして、これらの基準を満たしていることを立証するために、
申請時には下記のような資料が必要になります。
※海外にいる外国人を技術・人文知識・国際業務の在留資格を得て雇う場合
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。