外国人雇用福岡

個人事業主でも外国人を雇用できる?

外国人を雇用する場合、雇用主側には事業の安定性と継続性が求められます。

事業の安定性と継続性を確認する際に、株式会社などの法人の場合には会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や決算書などである程度の規模を判断することが可能です。

しかし、個人事業の場合には、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)などが存在しないため、別の方法で事業の安定性と継続性を立証する必要があります。

具体的には、確定申告書や事業概要のパンフレットなどです。
※ケースバイケースですので、詳細はお問い合わせください。

そのため、株式会社などの法人でなくても、事業の安定性と継続性の立証が可能であれば、個人事業主であっても大丈夫です。


在留資格Q&A に戻る

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る