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外国人の年金と永住許可

日本に長く住む外国人の方の中には、将来的に永住者となることを希望する方も多いのではないかと思います。

令和元年の7月1日から、永住許可の申請時に公的年金保険料の納付状況を証明する資料公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料の提出が求められるようになりました。

つまり、年金や健康保険について適正な時期に適正な金額を納付しているかどうかが審査されるようになりました。

このようなことから、永住許可を受けるための日本在留期間(原則として10年)を超えている外国人の方でも、以前よりも永住許可を受けることが難しくなってきています

 

〇年金制度について

年金については、外国人の方も加入をする必要があり、被保険者に応じて国民年金と厚生年金があります。

第1号被保険者→自営業者、学生など(国民年金)

第2号被保険者→会社員、公務員など(厚生年金)

第3号被保険者→第2号被保険者の配偶者(国民年金)

 

日本で生活する外国人の方が会社員であれば、厚生年金に加入することになるため、納付状況の証明はそれほど難しくはないと思いますが、自営業者個人経営の事業所で働く従業員などは国民年金に加入することになるため、自分で国民年金を納めなければならず、納付していなかったり、納付の時期が遅れたりするなど納付状況の証明が難しくなるケースもあります。

 

国民年金に加入しなければならない外国人の方の中には、「ずっと日本に住むか分からないから国民年金を納付したくない」という方もいるかと思います。

日本での年金制度では、「脱退一時金」というものがあり、日本に住まなくなった場合でもこれまで支払った年金保険料の一部を請求することができます。

 

〇脱退一時金について

日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金の金額は、支払った保険料の概ね1/4~1/2(上限36月 ※令和3年4月以降は60月)になります。

 

このような年金の制度を理解することが、永住許可への第一歩につながるのではないかと思います。

 

 

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