外国人雇用福岡

今後の出入国在留管理行政の在り方について⑥(難民の適正かつ迅速な保護の推進)

2020年12月10日、第7次出入国管理政策懇談会報告書が法務大臣に提出されました。

出入国管理政策懇談会は、出入国在留管理行政について広く各界の有識者から意見を聴くための法務大臣の私的懇談会であり、平成2年11月の第1次政策懇談会の発足後、これまで7次にわたる政策懇談会が設けられてきました。

第7次政策懇談会においては、平成28年9月の第1回会合から令和2年12月の第24回会合までの間、各種テーマについて議論が行われました。

 

報告書では、大きく分けて以下の7つの項目で議論がされています。

〇外国人との共生のための取組

〇我が国への外国人材の円滑な受入れ

〇技能実習制度の適正化に向けた取組

〇観光立国の実現に向けた取組

〇安全・安心な社会の実現に向けた水際対策及び不法滞在者対策等の推進

〇難民の適正かつ迅速な保護の推進

〇出入国在留管理における新型コロナウイルス感染症への対策

 

今回は、「難民の適正かつ迅速な保護の推進」について概要を見ていきます。

 

(1)現状・背景

〇近年,難民認定申請者数が急増し,真の難民を迅速に保護する上で支障が生じていた。

〇第6次出入国管理政策懇談会の下に「難民認定制度に関する専門部会」が設けられ,平成26年12月法務大臣へ提言を提出。提言を踏まえて運用の見直しを実施。

 

(2)検討事項等

〇難民認定制度の透明性向上の観点から,難民該当性に関する規範的要素の明確化を進め,「新しい形態の迫害」についても,的確に保護を行うことを検討すべきである。

〇難民条約上の難民と認められないものの国際的に保護の必要がある者に対して,難民に準じた法的地位を付与するための新たな法的枠組みの創設を検討すべきである。

(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)

 

 

難民とは、人種・宗教・国籍・政治的意見や特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた人々とされています。

そのような方々が日本で、難民認定申請を行うというのが本来のあるべき姿ですが、近年の日本では難民認定申請者数や非常に多いにもかかわらず、実際に難民と認定される方はごく少数です。

そのような状況を受けて、難民認定制度の運用が見直されましたが、それでも年間1万人以上が難民認定申請を行っているのが現状です。

偽装難民の排除真の難民の迅速な保護というバランスを保つことは非常に難しいと思いますが、本来、難民として保護されるべき人が迅速に保護されるような制度が構築されることが期待されます。

 

 

 

ビザ申請手続きは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る