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在留資格「経営・管理」の厳格化(申請時の変更点)

令和7年10月16日から在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正施行されました。

 

在留資格「経営・管理」での申請(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請)については、以下のように変更されています。

 

 ①事業内容について

業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められません

 

 ②事業所について

事業規模応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません

 

 ③永住許可申請等について

施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。

 

 ④在留中の出国について

在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、日本における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません

 

 ⑤公租公課について

在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況が確認されます
(1) 労働保険の適用状況
・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
・ 雇用保険の保険料納付の履行
・ 労災保険の適用手続等の状況
(2) 社会保険適用状況
・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・ 上記社会保険料納付の履行
(3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
法人の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税、法人事業税
個人事業主の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税

地方税 : 個人住民税、個人事業税

 

 ⑥事業を営むために必要な許認可の取得について

申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が必要となります。
※在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出が求められます。

 

 

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