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在留資格「高度専門職1号ハ」

高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材の方々は、在留資格「高度専門職」を取ることができます。

 

在留資格「高度専門職1号ハ」

日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 

法律では・・・

法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

 

相当する在留資格

在留資格「高度専門職1号」は、行おうとする活動が「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかに該当すること、又は「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかに該当し、かつ、上陸基準省令に定める基準に適合することが要件とされています。

在留資格「高度専門職1号ハ」では、主に「経営・管理」の在留資格と重複することとなります。さらに「法律・会計業務」「興行」のいずれかの在留資格と重複する可能性があります。

 

 

ポイント

〇「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは、主たる活動として指定された会社の役員として活動している者が、同種同業の他社の社外取締役を兼任したり、特定された会社以外に子会社を設立して経営する活動等が想定されています。そのため、「当該活動と併せて」との規定から、主たる活動である指定された本邦の公私の機関における経営・管理活動を行わずに附帯的活動のみを行うことは認められません

また、「当該活動と関連する」との規定から、主たる活動との関連性が必要になります。

例えば、IT企業の役員が飲食業を経営する等対象外となります。

 

〇在留資格「法律・会計業務」については、個人事業主として法律事務所を経営する活動を行う場合などに在留資格「高度専門職1号ハ」に重複する可能性があります。

 

〇在留資格「興行」については、自らマネジメント会社を経営して芸能活動を行う場合などに在留資格「高度専門職1号ハ」に重複する可能性があります。

 

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「高度専門職1号ハ」は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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