在留資格認定証明書の有効期間についての新たな取扱い(令和4年6月22日現在)
日本の出入国在留管理局にて交付された在留資格認定証明書は、通常有効期間が3か月とされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、以下のような取扱いとなっていました。
(対象となる在留資格)
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
(対象地域)
全ての国・地域
(対象となる在留資格認定証明書)
2020年1月1日以降に作成されたもの
(有効とみなす期間)
・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日→2022年7月31日まで
・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日→作成日から「6か月間」有効
(有効とみなす条件)
在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
これまでは、上記の取扱いとなっていましたが、出入国在留管理庁から今後は以下の取扱いとする旨のアナウンスがされています。
(対象となる在留資格)
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
(対象地域)
全ての国・地域
(対象となる在留資格認定証明書)
2020年1月1日以降に作成されたもの
(有効とみなす期間)
・作成日が2020年1月1日~2022年4月30日→2022年10月31日まで
・作成日が2022年5月1日~2022年7月31日→作成日から「6か月間」有効
(有効とみなす条件)
在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
※2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については作成日から「3か月間」有効とされます。
なお、在留資格認定証明書は、交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり、有効とみなす期間が過度に長期化することは在留資格認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、新たな取扱い以降、在留資格認定証明書の有効期間のさらなる延長は行われません。
ただし、前回の申請内容から変更がなく、2023年1月31日までに在留資格認定証明書交付申請をする場合は、原則として、①交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書を提出すれば、速やかに新たな在留資格認定証明書を交付することとされています。
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