ポイント計算「高度専門職1号ロ」
高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材の方々は、在留資格「高度専門職」を取ることができます。
在留資格「高度専門職1号ロ」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ポイント計算
在留資格「高度専門職1号ロ」では、定められた基準により計算したポイントが70点以上であることが必要です。
―学歴―
30点:博士の学位
25点:経営管理に関する専門職学位(前項目に該当する場合を除く)
20点:修士の学位又は専門職学位(前2項目に該当する場合を除く)
10点:大学卒業又は大学卒業と同等以上の教育(前3項目に該当する場合を除く)
5点:複数分野の博士・修士の学位又は専門職学位
〇「経営管理の専門職学位」とは、「経営学修士(専門職)」等のことをいい、いわゆるMBA・MOTが該当します。
〇博士の学位と修士の学位の両方がある場合には、30点となります。(30点+20点=50点とはなりません。)
〇「大学」には、短期大学も含まれます。
〇学位の組み合わせを問わず、専攻が異なれば複数分野となり加点対象となります。
―職歴―
20点:10年以上の実務経験
15点:7年以上10年未満の実務経験
10点:5年以上7年未満の実務経験
5点:3年以上5年未満の実務経験
〇実務経験とは、職業活動での業務従事期間であり、アルバイトは含まれません。
〇教育機関における研究期間・専攻期間は実務経験には含まれません。
―年収―
40点:報酬年額1,000万円以上
35点:報酬年額900万円以上1,000万円未満
30点:報酬年額800万円以上900万円未満
25点:報酬年額700万円以上800万円未満
20点:報酬年額600万円以上700万円未満
15点:報酬年額500万円以上600万円未満
10点:報酬年額400万円以上500万円未満
〇30歳未満は400万円以上、30歳以上35歳未満は500万円以上、35歳以上40歳未満は600万円以上、40歳以上は800万円以上が加点対象となります。
〇年収の最低基準額は300万円となっており、300万円未満の場合には「高度専門職1号ロ」の対象外です。
〇「報酬」には、実費弁償の通勤手当・扶養手当・住宅手当等は含まれず、超過勤務手当も含まれません。
〇年収は、今後1年間に所属機関から受ける報酬のことをいいます。
―年齢―
15点:30歳未満
10点:30歳以上35歳未満
5点:35歳以上40歳未満
〇年齢は、入国予定日(在留資格認定証明書交付申請の場合)又は申請時(在留資格変更許可申請等の場合)の時点でのポイント計算を行います。
―研究実績―
15点:次の(1)から(4)までのうち二以上に該当すること。
(1) 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
(2) 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
(3) 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が三本以上あること。
(4) (1)から(3)までに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
〇特許は、「特許証」の提出により確認を行います。
〇「学術論文データベース」とは、オランダのエルゼビア社の「SciVerse Scopus」のことをいいます。
〇論文については、「責任著者」であることが必要です。
―資格―
10点:次の(1)から(3)までのうち一以上に該当すること
(1) 従事する業務に関連する二以上の我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。以下同じ。)を有していること
(2) 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験のうち、二以上に合格したこと
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、二以上を有していること
10点:次の(1)から(3)までのうち二以上に該当すること(前項目に該当する場合を除く)
(1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること
(2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること
5点:前項目の(1)から(3)までのいずれかに該当すること(前2項目に該当する場合を除く)
〇「資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの」とは、「業務独占資格」「名称独占資格」を指します。
―特別加算―
20点:契約機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
10点:契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること
5点:申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること
5点:従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。
10点:日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
15点:日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること
10点:日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(前2項目に該当する場合を除く)
10点:将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること
10点:関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
5点:国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと
10点:金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務に従事すること
〇「イノベーションの創出」とは、「新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出すること」をいいます。
〇「日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された」場合には、【学歴】分野とは別に加点対象となります。
Ex).日本の大学院を修了して修士の学位を授与された場合:【学歴】20点+【特別加算】10点=30点
〇「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは、「日本語能力試験N1」、「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」等のことをいいます。
〇「日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力」とは、「日本語能力試験N2」、「BJTビジネス日本語能力テスト400点以上」等のことをいいます。
〇特別加算の対象となる大学は下記のとおりです。
(1)以下のうち2以上において掲載されている外国の大学(上位300位まで)又は日本の大学
(a)QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
(b)THE・ワールドユニバーシティ・ランキングス
(c)アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティ
(2)文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創生支援事業で補助金を受けている大学
(3)外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業でパートナー校として指定を受けている大学
〇特別加算対象の大学卒業の場合には、「日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された」場合と重複して加点対象となります。
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