特定技能の対象分野等の追加(新たな分野)
令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
〇対象分野等の追加について
特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加すること、また、「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました。
〇新たな分野について
※今回追加された「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の分野においては、特定技能1号のみ受け入れ可能。
【自動車運送業分野】
(業務内容)
バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者
(技能試験)
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
(日本語試験)
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※ただし、バス運転者、タクシー運転者についてはN3以上
【鉄道分野】
(業務内容)
運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備
(技能試験)
鉄道分野特定技能1号評価試験
(日本語試験)
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
※ただし、運輸係員(運転士、車掌、駅係員)についてはN3以上
【林業分野】
(業務内容)
育林、素材生産、林業種苗育成等
(技能試験)
林業技能測定試験
(日本語試験)
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
【木材産業分野】
(業務内容)
製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等
(技能試験)
木材産業特定技能1号測定試験
(日本語試験)
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
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