外国人雇用福岡

在留期間更新・就労資格証明書|企業向けサポート|行政書士

在留期間更新・就労資格証明書|企業向けサポート|行政書士

外国人社員の在留期間更新や、転職・配置転換・職務内容の変更に伴う就労資格証明書の取得は、企業の人事・労務管理と密接に関わる重要な手続きです。
当事務所では、企業様向けに、在留期間更新・就労資格証明書の申請を一貫してサポートします。

「更新のたびに不安になる」「転職後の初回更新が心配」などのご相談に、制度面から対応します。

在留期間更新とは

在留期間更新は、現在の在留資格・活動内容を前提として、同じ在留資格で在留を継続するための手続きです。
更新時には、本人だけでなく企業側の状況も確認されます。

■ 在留期間更新で確認される主なポイント

  • 現在の在留資格に適合した業務に従事しているか
  • 労働条件が適正か(日本人と同等以上か)
  • 稼働状況・納税状況・社会保険加入状況・労働保険(雇用保険・労災保険)
  • (転職後の初回更新の場合)勤務先企業の事業継続性・財務状況等も確認されます

※ 一般更新では労働条件通知書・雇用契約書・就業規則の提出は求められませんが、転職後の初回更新ではこれらの整合性が重要となります。


在留資格の審査は、本人だけでなく企業側の状況(稼働状況・社会保険・労働保険・納税状況など)も含めて総合的に判断されます。
特に転職後の初回更新では、勤務先企業の事業継続性・財務状況等も確認されます。

就労資格証明書とは

就労資格証明書は、現在の在留資格で新たな業務内容・勤務先でも就労が認められるかを、出入国在留管理庁に事前に確認する制度です。
転職や職務内容の変更がある場合に検討します。

■ 就労資格証明書を検討すべき場面

  • 転職を予定している場合
  • 営業職から企画職など、職務内容が大きく変わる場合
  • 勤務地の変更に伴い業務内容も変化する場合
  • これまでと異なる部署での就労を予定している場合

※ 出向によって職務内容が変わる場合は注意が必要です。特に「転籍出向」は転職扱いとなります。

事前に就労資格証明書を取得しておくことで、在留期間更新時の不許可リスクだけでなく、本人や企業側の入管法違反(資格外活動・不法就労助長)のリスクも下げることができます。

企業が押さえておくべきポイント

  • 人事異動・配置転換が在留資格に影響する可能性がある
  • 在留期間更新は「形式的な更新」ではなく実態確認が行われる
  • (転職後の初回更新)労働条件通知書・雇用契約書・就業規則との整合性が重要
  • 社会保険・労働保険(雇用保険・労災保険)・納税状況も確認されます

当事務所のサポート内容

■ 在留期間更新

  • 在留資格・業務内容の適合性の事前確認
  • 企業側資料の確認(会社概要・決算書等)
  • 雇用契約書・労働条件通知書の内容確認(転職後の初回更新)
  • 在留期間更新許可申請書類の作成・申請取次

■ 就労資格証明書

  • 転職・配置転換内容のヒアリング
  • 新たな業務内容と在留資格の適合性の検討
  • 就労資格証明書交付申請書類の作成・申請取次

サポート料金(在留期間更新・就労資格証明書)

■ 在留期間更新

  • 在留期間更新(一般的な更新):55,000円〜
  • 在留期間更新(転職後の初回更新):110,000円〜

■ 就労資格証明書

  • 就労資格証明書交付申請:55,000円〜

※ 転職後の初回更新は、提出資料が増えるため費用が変動します。
※ 事前に業務内容・企業側資料を確認し、お見積りを提示いたします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 更新は毎回同じ書類を出せばよいのですか?

いいえ。
転職後の初回更新は、一般的な更新とは審査の性質が異なります。

一般更新では提出書類が少ない一方、転職後の初回更新では以下が確認されます:
・労働条件通知書・雇用契約書・就業規則との整合性
・業務内容が在留資格に適合しているか
・勤務先企業の事業継続性・財務状況
・社会保険・労働保険加入状況

初回更新は「転職先でも要件を満たすか」が審査されるため、一般的な更新より厳格です。

Q2. 転職後の初回更新で不許可になるケースはありますか?

あります。特に以下のケースは注意が必要です:
・業務内容が在留資格に適合していない
・労働条件通知書と実態が異なる
・勤務先企業の事業継続性に懸念がある
・社会保険・労働保険に未加入

転職後の初回更新は「転職先でも要件を満たすか」が審査されるため、一般的な更新より不許可リスクが高いです。

■ 転職時の在留期限の残存期間と手続き
在留期限が3か月以下の場合: 更新申請が必要(3か月以下から更新申請が可能)
在留期限が3か月を超える場合: 就労資格証明書交付申請が推奨

就労資格証明書を取得することで、転職後の業務内容が在留資格に適合しているかを事前に確認でき、
企業側・本人側双方のリスク回避につながります。

Q3. 出向の場合も就労資格証明書が必要ですか?

場合によります。
・在籍出向:業務内容が変わる場合は注意
・転籍出向:転職扱いとなるため、就労資格証明書が推奨

出向は企業が最も誤解しやすいポイントで、業務内容が変わると資格外活動になる可能性があります。

Q4. 就労資格証明書を取らずに転職するとどうなりますか?

更新時に不許可となってしまうリスクがあります。

さらに、資格外活動や不法就労助長(企業側)など、本人・企業双方に入管法違反のリスクが生じます。
■ 転職時の在留期限の残存期間と手続き
在留期限が3か月以下の場合: 更新申請が必要(3か月以下から更新申請が可能)
在留期限が3か月を超える場合: 就労資格証明書交付申請が推奨

就労資格証明書を取得することで、転職後の業務内容が在留資格に適合しているかを事前に確認でき、
企業側・本人側双方のリスク回避につながります。

Q5. 更新時に企業側の資料はどこまで必要ですか?

一般的な更新では比較的少なくて済みますが、転職後の初回更新では企業側資料が重視されます。

・会社概要
・財務状況
・労働条件
・社会保険加入状況
・労働保険加入状況

※ 一般的な更新であっても、給与収入の減額・長期休暇など特別な事情がある場合には、追加資料が必要となることがあります。

Q6. 業務内容が少し変わるだけでも影響しますか?

はい。
“少しの変更”でも、職務内容によっては資格外活動になる可能性があります。

在留資格は「業務内容」が中心のため、不安がある場合は就労資格証明書で事前確認するのが安全です。

Q7. 更新はいつから準備すべきですか?

申請は在留期限の3か月前から可能です。
特に転職後の初回更新は書類が多くなるため、早めの準備が必要です。

Q8. 自社で更新してきましたが、専門家に依頼するメリットは?

・転職後の初回更新のリスクを下げられる
・業務内容と在留資格の適合性を事前に確認できる
・企業側の社会保険・労働保険・納税状況の整合性をチェックできる
・不許可理由を事前に潰せる

特に人事異動・配置転換が多い企業は、専門家のチェックが有効です。

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