在留期間更新・就労資格証明書|企業向けサポート|行政書士
在留期間更新・就労資格証明書|企業向けサポート|行政書士
外国人社員の在留期間更新や、転職・配置転換・職務内容の変更に伴う就労資格証明書の取得は、企業の人事・労務管理と密接に関わる重要な手続きです。
当事務所では、企業様向けに、在留期間更新・就労資格証明書の申請を一貫してサポートします。
在留期間更新とは
在留期間更新は、現在の在留資格・活動内容を前提として、同じ在留資格で在留を継続するための手続きです。
更新時には、本人だけでなく企業側の状況も確認されます。
■ 在留期間更新で確認される主なポイント
- 現在の在留資格に適合した業務に従事しているか
- 労働条件が適正か(日本人と同等以上か)
- 稼働状況・納税状況・社会保険加入状況・労働保険(雇用保険・労災保険)
- (転職後の初回更新の場合)勤務先企業の事業継続性・財務状況等も確認されます
※ 一般更新では労働条件通知書・雇用契約書・就業規則の提出は求められませんが、転職後の初回更新ではこれらの整合性が重要となります。
在留資格の審査は、本人だけでなく企業側の状況(稼働状況・社会保険・労働保険・納税状況など)も含めて総合的に判断されます。
特に転職後の初回更新では、勤務先企業の事業継続性・財務状況等も確認されます。
就労資格証明書とは
就労資格証明書は、現在の在留資格で新たな業務内容・勤務先でも就労が認められるかを、出入国在留管理庁に事前に確認する制度です。
転職や職務内容の変更がある場合に検討します。
■ 就労資格証明書を検討すべき場面
- 転職を予定している場合
- 営業職から企画職など、職務内容が大きく変わる場合
- 勤務地の変更に伴い業務内容も変化する場合
- これまでと異なる部署での就労を予定している場合
※ 出向によって職務内容が変わる場合は注意が必要です。特に「転籍出向」は転職扱いとなります。
事前に就労資格証明書を取得しておくことで、在留期間更新時の不許可リスクだけでなく、本人や企業側の入管法違反(資格外活動・不法就労助長)のリスクも下げることができます。
企業が押さえておくべきポイント
- 人事異動・配置転換が在留資格に影響する可能性がある
- 在留期間更新は「形式的な更新」ではなく実態確認が行われる
- (転職後の初回更新)労働条件通知書・雇用契約書・就業規則との整合性が重要
- 社会保険・労働保険(雇用保険・労災保険)・納税状況も確認されます
当事務所のサポート内容
■ 在留期間更新
- 在留資格・業務内容の適合性の事前確認
- 企業側資料の確認(会社概要・決算書等)
- 雇用契約書・労働条件通知書の内容確認(転職後の初回更新)
- 在留期間更新許可申請書類の作成・申請取次
■ 就労資格証明書
- 転職・配置転換内容のヒアリング
- 新たな業務内容と在留資格の適合性の検討
- 就労資格証明書交付申請書類の作成・申請取次
サポート料金(在留期間更新・就労資格証明書)
■ 在留期間更新
- 在留期間更新(一般的な更新):55,000円〜
- 在留期間更新(転職後の初回更新):110,000円〜
■ 就労資格証明書
- 就労資格証明書交付申請:55,000円〜
※ 転職後の初回更新は、提出資料が増えるため費用が変動します。
※ 事前に業務内容・企業側資料を確認し、お見積りを提示いたします。
よくある質問(FAQ)
いいえ。
転職後の初回更新は、一般的な更新とは審査の性質が異なります。
一般更新では提出書類が少ない一方、転職後の初回更新では以下が確認されます:
・労働条件通知書・雇用契約書・就業規則との整合性
・業務内容が在留資格に適合しているか
・勤務先企業の事業継続性・財務状況
・社会保険・労働保険加入状況
初回更新は「転職先でも要件を満たすか」が審査されるため、一般的な更新より厳格です。
あります。特に以下のケースは注意が必要です:
・業務内容が在留資格に適合していない
・労働条件通知書と実態が異なる
・勤務先企業の事業継続性に懸念がある
・社会保険・労働保険に未加入
転職後の初回更新は「転職先でも要件を満たすか」が審査されるため、一般的な更新より不許可リスクが高いです。
■ 転職時の在留期限の残存期間と手続き
在留期限が3か月以下の場合: 更新申請が必要(3か月以下から更新申請が可能)
在留期限が3か月を超える場合: 就労資格証明書交付申請が推奨
就労資格証明書を取得することで、転職後の業務内容が在留資格に適合しているかを事前に確認でき、
企業側・本人側双方のリスク回避につながります。
場合によります。
・在籍出向:業務内容が変わる場合は注意
・転籍出向:転職扱いとなるため、就労資格証明書が推奨
出向は企業が最も誤解しやすいポイントで、業務内容が変わると資格外活動になる可能性があります。
更新時に不許可となってしまうリスクがあります。
さらに、資格外活動や不法就労助長(企業側)など、本人・企業双方に入管法違反のリスクが生じます。
■ 転職時の在留期限の残存期間と手続き
在留期限が3か月以下の場合: 更新申請が必要(3か月以下から更新申請が可能)
在留期限が3か月を超える場合: 就労資格証明書交付申請が推奨
就労資格証明書を取得することで、転職後の業務内容が在留資格に適合しているかを事前に確認でき、
企業側・本人側双方のリスク回避につながります。
一般的な更新では比較的少なくて済みますが、転職後の初回更新では企業側資料が重視されます。
・会社概要
・財務状況
・労働条件
・社会保険加入状況
・労働保険加入状況
※ 一般的な更新であっても、給与収入の減額・長期休暇など特別な事情がある場合には、追加資料が必要となることがあります。
はい。
“少しの変更”でも、職務内容によっては資格外活動になる可能性があります。
在留資格は「業務内容」が中心のため、不安がある場合は就労資格証明書で事前確認するのが安全です。
申請は在留期限の3か月前から可能です。
特に転職後の初回更新は書類が多くなるため、早めの準備が必要です。
・転職後の初回更新のリスクを下げられる
・業務内容と在留資格の適合性を事前に確認できる
・企業側の社会保険・労働保険・納税状況の整合性をチェックできる
・不許可理由を事前に潰せる
特に人事異動・配置転換が多い企業は、専門家のチェックが有効です。



